2019-03-12 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(内藤敏也君) 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律、祭典法には、大規模祭典及び地域の祭典の双方についての推進のための国の施策が規定されているところでございますが、特に大規模祭典、すなわち、この法律の三条第二号で定義をされております創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が訪れる国際文化交流
○政府参考人(内藤敏也君) 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律、祭典法には、大規模祭典及び地域の祭典の双方についての推進のための国の施策が規定されているところでございますが、特に大規模祭典、すなわち、この法律の三条第二号で定義をされております創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が訪れる国際文化交流
○政府参考人(内藤敏也君) 大規模祭典の実施の推進のためには、我が国以外の国又は地域の政府機関やそのほかの国内外の関係機関及び民間の団体等との連携を促進していくことが重要であると考えております。
私から御説明した方がいいのか、大規模祭典の特徴としましては。というか、お伺いした方がいいのかもしれませんですね。大規模祭典とはというようなことの御説明がいただけますか。
議連での議論では、既存の大規模祭典のレベルアップや国際化を図っていくとして法案化したとされています。したがって、その運用によっては、国が具体的な大規模祭典を選定することになり、その内容が経済成長の起爆剤とされ、また、既存の大規模祭典を文化芸術のオリンピック等の祭典にレベルアップするなど、国策に沿った文化芸術ばかりがもてはやされることが懸念されます。
最後に、法案に言っている大規模祭典あるいは地域における国際文化交流祭典について、具体的に、この法案が通りましたらどのように支援をしていかれるのか、林大臣に伺います。
同法案第八条では、国が大規模祭典の継続的かつ安定的な実施を図るため必要な施策を講じることとしていますが、この大規模祭典とは、第三条第二号の国際文化交流の祭典、そしてこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典としております。具体的にどのようなものを想定していらっしゃるのか、そしてそれは現在日本に存在するのかどうか、発議者に伺います。
この法案の第八条におきまして、大規模祭典の継続的かつ安定的な実施を図るため、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行えるよう必要な施策を講ずるものとしております。